36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!

2016/03/07

「時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)」を締結する際に、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合は、労働者の過半数を代表する者を選出し、労働者側の締結当事者とする必要があります。

過半数代表者の選出が適正に行われていない場合は、36協定を締結して労働基準監督署に届け出ても、無効ですのでご注意ください。

過半数代表者になることができる労働者の要件と正しい選出手続きは、以下のリンク先をご覧ください。

【厚生労働省ホームページ】

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/36kyotei.pdf