2017/07/25
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、平成29年7月18日から、高額療養費などの以下の申請において、非課税証明書等の添付書類が必要となる場合に、申請書等にマイナンバーを記入した上で、情報連携を行うとしています。
ただし、7月から3か月程度は、マイナンバー制度全体で、情報連携の事務処理手続きへの移行を円滑に行うことを目的に、「試行運用期間」が設けられています。
協会けんぽホームページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/290526001