社労士業務内容

社会保険労務士とは

社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験がある者(実務経験に代えて全国社会保険労務士会連合会が実施する指定講習を修了した者)で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。

社会保険労務士制度

社会保険労務士は、事業主や労働者の要望に応え、労働社会保険関係の法令やその取扱いに精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する相談・指導を行う専門家です。
この制度は、昭和43年6月3日に法律第89号により、労働社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とする社会保険労務士法として定められました。

社会保険労務士の業務内容

  1. 労働・社会保険に関する諸法令に基づいて、行政機関などに提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書、その他の書類を、依頼者に代わって作成します。
  2. 上記の申請書類などを行政機関などへ提出する手続を依頼者に代わって行います。(提出代行)
  3. 上記の申請書類などについて、あるいは行政機関などの調査、処分についての説明や主張を依頼者の代理人として行います。(事務代理)
  4. 上記書類とは別に、事業所に備え付けが義務づけられている帳簿書類などの作成を行います。
  5. 事業所における人事・労務に関する諸問題、労働社会保険諸法令についての相談・指導を行います。
  6. 事業所にとって、経営上、有益な労働社会保険関係などの給付金や助成金についての適切なアドバイスを行います。

社会保険・労働保険はもちろん、人事・労務管理全般のスペシャリストとして事業主や働く人のサポートをします。

社会保険労務士利用のメリット

  1. 企業経営に専念
    わずらわしい社会保険や労働保険に関する諸手続および給与計算業務から解放され、企業経営に専念することが可能となります。
  2. 人件費の節約と経営の円滑化
    専任の担当者をおく必要がなくなることにより、人件費の節約と人的資源の有効活用をはかることができます。また、社内の人事・労務の公平性・中立性が守られますので、経営の円滑化が可能となります。
  3. 最新情報への対応
    関係諸法令の改正や最新の人事労務情報の入手が可能となります。また、これらの法改正への対応や各種助成金の活用なども万全です。
  4. 適切なアドバイス
    人事・労務管理のプロフェッショナルである社会保険労務士を貴社のブレインとして活用することが可能となります。(トラブルの未然防止をはかるとともに、万一トラブルが発生しても早期に解決することができます。)

特定社会保険労務士とは

特定社会保険労務士とは、社会保険労務士として登録している者で、個別労働関係紛争に係る紛争解決手続の代理業務に必要な学識と実務能力に関する研修を修了した後、厚生労働省が実施する紛争解決手続代理業務試験に合格し、全国社会保険労務士会連合会に付記申請し受理された者をいいます。
労働者と経営者が争いになったとき、個別労働関係紛争の裁判外紛争解決手続(以下「ADR」という。)における代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。

「紛争解決手続代理業務」の内容

  • 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
    (紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
  • 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
  • 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
  • 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
  • 個別労働関係紛争のADR機関

    • 労働局に設置されている紛争調整委員会
    • 知事の委任をうけた都道府県労働委員会
    • 厚生労働大臣が指定する民間の団体(「社労士会労働紛争解決センター」など)

    ※民間の団体については、紛争に関する相談に応ずること、和解の交渉、成立した和解における合意を内容とする契約の締結も含まれる。