【マイナンバー】雇用保険制度に関するお知らせ

2016/02/09

厚生労働省は、雇用保険制度について事業主向け及び離職者向け資料を更新しました。

また、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)関係資料が新たに掲載されました。

2月16日以降、雇用継続給付の支給申請手続きについては、原則として事業主を経由して提出することになります。

詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

2月16日(改正省令の施行日)以降、雇用継続給付の申請を行う事業主は、「個人番号関係事務実施者」となり、従業員から「個人番号(マイナンバー)」を取得する必要があります。