東日本大震災に係る全国健康保険協会の平成28年3月1日以降の対応について

2016/03/02

協会けんぽ及び船員保険の加入者のうち、福島第一原発の事故に伴う警戒区域等の被災者にかかる、平成28年3月1日以降の医療機関における窓口での一部負担金(※1)の免除措置について、全国健康保険協会のホームページにてお知らせがありました。

なお、平成28年3月以降も医療機関等における窓口での一部負担金の免除措置の継続となる方には、更新した免除証明書を平成28年2月末までに送付しているとのことです。お手元に届かない場合は、お手数ですが都道府県の協会けんぽ支部までお問い合わせください。

詳細は、全国健康保険協会のホームページをご覧ください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h28-3/20160301003