2016/03/18
平成28年4月1日より、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が施行されます。
雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)のほか、法定雇用率の算定基礎の見直しが改正されています。
また、平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されます。
厚生労働省が公表した対応要領及び各事業者向けガイドラインも合わせてご参照ください。