2016/05/17
平成28年10月1日より、常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)において、要件に該当する短時間労働者が新たに厚生年金保険等の適用対象となります。
日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
リーフレット「事業主の皆様へ 短時間労働者に対する適用拡大が始まります」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf
その他、平成28年10月1日より改正が予定されているのは以下のとおりです。
・被保険者資格取得の基準については、「4分の3基準」が明確化されます。
・厚生年金保険の標準報酬月額の等級表に新たな等級(第1等級88千円)が追加されます。
・健康保険の被扶養者認定の同居要件が一部変更(兄姉の同居要件が廃止)になります。