2016/06/15
平成28年10月からは従業員501人以上の企業で週20時間以上働く方なども、厚生年金保険と健康保険の被保険者となります。
新たに適用の対象となる方には、労働時間、賃金のほか、雇用期間や年齢等の条件があります。
詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
従業員向けの説明用のリーフレットが公表されていますので、あわせてご活用ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/tanjikanroudoushamuke_1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/1gouhihokenshamuke_1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/3gouhihokenshamuke_1.pdf