2016/06/22
平成28年8月1日以降に開始する介護休業から介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります。
介護休業給付金の支給率は、これまで休業開始時の賃金の40%でしたが、平成28年8月1日以降に開始する介護休業からは67%となります。
また、介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額が、平成28年8月1日以降に開始する介護休業から引き上げられます。
詳細は、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000127886.pdf