2016/11/14
「ストレスチェック」実施促進のための助成金について、登録・申請期間が延長されています。
【独立行政法人 労働者健康安全機構のホームページ】
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx
◆平成28年度助成金の登録・申請期間の延長について
(小規模事業場の登録届出)
4月1日~11月30日→4月1日~12月28日
(助成金の支給申請)
4月15日~1月31日→4月15日~2月15日
<従業員数50人未満の事業場の事業主の方へ>
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。(平成27年12月1日施行)
従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。