2017/02/13
雇用保険関係手続(電子申請を含む)について、厚生労働省から次のとおり通知があります。
(平成29年2月8日版、厚生労働省リーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000150981.pdf
電子申請については、照合省略対象事業主等は、「離職証明書の記載内容に関する確認書」および「被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について(事業主の疎明書または社会保険労務⼠の疎明書)」の添付書類を省略できるとされています。
また、ハローワークでは、離職票の発行手続を最優先するため、4月に資格取得した場合の「資格取得届」は、可能な限り4月上旬から4月中旬を避けて提出すること、ハローワークへ来所による届出・申請は、可能な限り16時までに提出するように協力を求めています。