2017/03/07
通勤中の事故でケガ等をした場合の、労災補償の対象が変更されました。
「⽇常⽣活上必要な⾏為のために、合理的な通勤経路を逸脱・中断した場合」のなかで、「要介護状態にある配偶者、⼦、⽗⺟、配偶者の⽗⺟並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖⽗⺟および兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して⾏われるものに限る)」の部分のうち、「同居・扶養要件」が廃止されました(平成29年1月1日より改定)。
詳細は、厚生労働省のリーフレットをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000147162.pdf