2017/03/17
平成29年4月1日より厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者に加え、被保険者数が常時500人以下の企業 のうち、次のアまたはイに該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金保険・健康保険 の適用対象となります。
ア.労使合意 (働いてる方々の2分1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する事業所
そのほかにも改正がありますので、詳しくは厚生労働省ホームページとリーフレットをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/01.pdf