2017/03/23
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/20170317
再確認の対象者は協会管掌健康保険の被扶養者です。(ただし次の被扶養者を除く)
(1)平成29年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成29年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
(3)任意継続被保険者の被扶養者
平成29年6月上旬より、順次、被扶養者のリストが事業主へ送付されます(提出期限は平成29年7月31日)。
就職などで、被扶養者に該当しなくなった場合は、再確認の際に被扶養者調書兼異動届を提出する必要があります(お急ぎの場合は通常の被扶養者異動届を提出します)。