2017/05/22
労働保険料の年度更新は、平成29年6月1日から同年7月10日までに申告・納付が必要です。
社会保険の算定基礎届は、平成29年7月1日から同年7月10日までに提出が必要です。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/kouhou/2017/2017_nenkousantei_zenkoku.PDF
人手不足の中、忙しい業務に加え、複雑で手間のかかる申告書と算定基礎届を期限までに作成して提出するのは大変負担です。
労働社会保険諸法令に精通した国家資格である社労士は、労働社会保険の手続きを皆さまに代わって行うことができます。
手続き以外にも、「働き方改革」への対応や企業内の労務管理について相談することができます!
ぜひ、お近くの社労士にお問い合わせください。