2017/07/10
障害者雇用促進法の改正により、平成30年4月から法定雇用率の算定基礎の対象に新たに精神障害者を加え、段階的に法定雇用率が引き上げになります。
今回の改正により、従業員数が45.5人以上の民間企業の事業所が障害者を雇用する義務が生じます。
参考:厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html
リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20170630press1_1.pdf