2017/10/02
宮城県の最低賃金は、平成29年10月1日より772円(時給額)になりました。
http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/miyagi-roudoukyoku/pdf/291001saichin772yen.pdf
最低賃金の計算方法は次のとおりとなっていますので、
賃金や労働時間を確認し最低賃金を下回らないように注意しましょう。
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、
当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって
労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、
最低賃金額(時間額)と比較します。