2017/10/10
育児・介護休業法が改正され、平成29年10月1日より施行されています。
これらの改正により、育児・介護休業規程の変更が必要ですのでご注意ください。
改正のおおまかな内容は以下のとおりです。
・1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に
再度申出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できる。
・上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。
その他、詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169736.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html