退職者等の個人住民税の一括徴収について

2023/10/19

個人住民税は、所得税の源泉徴収と同じように、事業主が個人住民税を給与天引きし、納入していただく制度です。


従業員が退職等した場合は次のとおり、まとめて天引きする必要があります。

(1)6月1日から12月31日までに退職等した場合

従業員からの申出がある場合は、未徴収税額をまとめて給与から天引き

(2)翌年1月1日から4月30日までに退職等した場合

従業員からの申出にかかわらず、未徴収税額をまとめて給与から天引き


詳細は、以下のちらしをご確認ください。

個人住民税特別徴収制度案内ちらし.pdf